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第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人日本乃芽と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都練馬区に置く。

2 この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に従たる事務所を設置することができる。 これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、社会的養護を必要とする里親委託児童への支援及びイベント開催に よる里親制度の普及を行い、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)里親委託の児童への支援

(2)里親に関するイベントの開催

(3)里親制度の普及啓発

(4)その他法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 財産及び会計

(財産の拠出及びその価額)

第5条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

 

                設立者 楠 崇敬

                現 金 1000万円

 

(基本財産)

第6条 基本財産とはこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産であり、次に 掲げるものをもって構成する。

(1) 基本財産とすることを指定して寄附された財産

(2) 理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産

 

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しな ければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようと するときは、あらかじめ評議員会の承認を要する。

 

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書 類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受け なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了する までの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 貸借対照表

(3) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(4) 第1号から第3号までの附属明細書

(5) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第2号、第3号及び第5号の書類について は、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類 については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間、また、従たる事務所に3年 間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備 え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記 載した書類

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算 定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 

(剰余金の処分制限)

第11条 この法人は、設立者その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第4章 評議員

(評議員)

第12条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

 

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分 の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 当該評議員の使用人

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産 によって生計を維持している者

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者

ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

 

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評 議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事

ロ 使用人

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定め のあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者

ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除 く。)である者

① 国の機関

② 地方公共団体

③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する 大学共同利用機関法人

⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であり、総 務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特 別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をい う。)

 

3 評議員のうちには、理事のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者(租税 特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合 計数、又は評議員のいずれか1名とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評 議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議 員には、監事とその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

 

(評議員の資格)

第14条 法人法第173条第1項において準用する同法第65条第1項に規定する者及び公 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第6条第1 号に規定する者は、評議員となることができない。

 

2 評議員はこの法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。

 

(評議員の任期)

第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評 議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有す る。

 

(評議員に対する報酬等)

第16条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うための費用を支払うものとする。

第5章 評議員会

(構成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 定款の変更

(5) 残余財産の処分

(6) 基本財産の処分又は除外の承認

(7) 重要な財産の処分及び譲受け

(8) 事業の全部又は一部の譲渡

(9) 合併契約の承認

(10) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認

(11) 前各号に定めるものの他、法令又はこの定款に定める事項

 

(開催)

第19条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要があ る場合には、いつでも臨時評議員会を開催する。

 

(招集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事 長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議 員会の招集を請求することができる。

 

(議長)

第21条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

 

(決議)

第22条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決に 加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、議決に加わることができる評議 員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 監事の解任

(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準

(3) 定款の変更

(4) 基本財産の処分又は除外の承認

(5) 事業の全部又は一部の譲渡

(6) 合併契約の承認

(7) その他法令で定められた事項

 

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行 わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場 合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの 者を選任することとする。

 

(決議の省略)

第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案 について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の 意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 評議員会に出席した評議員及び理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第25条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事3名以上6名以内

(2) 監事1名

2 理事のうち1名を代表理事とする。

 

3 代表理事以外の理事のうち、2名以内を業務執行理事とすることができる。

 

(役員の選任)

第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

 

2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

3 前項により選定された法人法上の代表理事を理事長とする。

 

4 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

 

5 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係があ る者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはなら ない。

 

6 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及 び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれ てはならない。

 

7 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の 理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で 定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

 

(理事の職務及び権限)

第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執 行する。

 

2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において 別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 

3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職 務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

 

第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 作成する。

 

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び 財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第29条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時評議員会の終結の時までとする。

 

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

 

3 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権 利義務を有する。

 

(役員の解任)

第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、 解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

 

(役員の報酬等)

第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会に おいて別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に 従って算定した額を報酬等として支給することができる

第7章 理事会

(構成)

第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第33条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 評議員会の招集の決定に関する事項

(2) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

(3) 理事の職務の執行の監督

(4) 重要な財産の処分及び譲受け

(5) 多額の借財

(6) 重要な使用人の選任及び解任

(7) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止

(8) その他この法人の業務執行の決定

 

(招集)

第34条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。

 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序 により他の理事が理事会を招集する。

 

(議長)

第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序 により他の理事が議長に当たる。

 

(決議)

第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。

 

2 前項の規定にかかわらず、第33条第4号については、決議について特別の利害関係を 有する理事を除く理事の3分の2以上が出席し、その3分の2以上に当たる多数をもっ て決議し、評議員会の承認を要する。

 

(決議の省略)

第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その 提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意 の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 ただし、監事がその提案に異議を述べたときは、この限りでない。

 

(議事録)

第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 

2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

​(定款の変更)

第39条 この定款を変更するときは、第22条第2項に規定する評議員会の決議をしなけ ればならない。

 

2 法人法第200条第1項の規定にかかわらず、この定款に規定する目的及び事業並びに 評議員の選任及び解任の方法は、前項の規定によりこれを変更することができる。

 

(解散)

第40条 この法人は、法人法第202条に規定する事由その他法令で定めた事由により解 散する。

 

(公益認定の取消等に伴う贈与)

第41条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を 経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消の日又は当該合 併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする認定法第5条第17号に掲げる法人又 は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(残余財産の帰属)

第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、 認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益 法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報開示

(帳簿及び書類等の備付け及び閲覧)

第43条 この法人は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を主たる事務所に、その写しを従 たる事務所に備え置くものとする。

(1) 定款

(2) 第23条に規定する評議員会の決議の省略をした場合の同意書

(3) 評議員会の議事録

(4) 第37条に規定する理事会の決議の省略をした場合の同意書

(5) 理事会の議事録

(6) 会計帳簿

(7) 事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資に係る見込みを記載した書類

(8) 各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び事業報告書 並びにこれらの附属明細書

(9) 財産目録

(10) 監査報告

(11) 評議員及び役員名簿

(12) 評議員及び役員の報酬等の支給基準

(13) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記 載した書類

(14) 許認可及び登記に関する書類

2 帳簿及び書類等の備え置き期間並びに閲覧については、第8条第2項及び第9条第3 項によるほか、理事会の承認を受けた情報公開規程に定めるものとする。

第10章 公告の方法

(公告の方法) 第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により 行う。

第11章 事務局その他

(事務局)

第45条 この法人に事務局を置き、職員の任免は理事長が行う。ただし、事務局長等重 要な職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。

2 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については、理事会が定める。

第12章 補則

(株主権等の行使)

第46条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に係る議決権を 行使する場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において議決に加わることので きる理事の3分の2以上の承認を要する。

(1)配当の受領

(2)株式無償割当てによる株式の取得

(3)株主割当増資への申し込み

(4)株主宛配布書類の受領

(委任)

第47条 法令及び定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の 決議により別に定める。

第13章 附則

(設立者の氏名及び住所)

第48条 この法人の設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。

 

楠 崇敬 東京都練馬区桜台3丁目29番3号

 

(設立時評議員)

第49条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。

設立時評議員 北川 秀  藤原 直樹  楠 義隆

 

(設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事)

第50条 この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。

 

設立時理事 楠 崇敬  矢戸 咲津紀  梶原 大輔

設立時代表理事 楠 崇敬

設立時監事 小川 俊尚

 

(設立当初の事業年度)

第51条 この法人の設立当初の事業年度は、第 7 条の規定にかかわらず、法人成立の日 から令和7年7月31日までとする。

 

(法令の準拠)

第52条 この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

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